社会福祉法人日進市社会福祉協議会 公式WEBサイト

税制優遇についてのご紹介

協力金・寄付金や募金は、税制優遇措置の対象です。

日進市社会福祉協議会への協力金や寄附金、赤い羽根共同募金への募金は、税制優遇措置の対象です。

①個人の方

★所得税にかかる税制優遇

「税額控除」または「所得控除」のどちらか有利な制度を選択できます。
※計算式における「寄附金額」はA、Bどちらも年間所得金額の40%を限度とする額です。

A.税額控除⇒小口の寄付にも減税効果が大きい「税額控除」とは、納付すべき税額から、該当する金額が控除されることをいいます。
(寄附金額ー2千円)×40%=税額控除額(注1
(注1 所得税額の25%を限度とする額

B.所得控除⇒所得税率の高い高所得者への減税効果が大きい 「所得控除」とは、寄付者のその年(1月~12月)の課税対象となる所得から、該当する額が控除されることをいいます。
(所得金額ー所得控除額)×税率=税額
(↑寄付額ー2千円)

★個人住民税にかかる税制優遇 

個人住民税の「税額控除」が受けられます。
地方税である個人住民税は、愛知県内に住所がある方のみ対象です。
※計算式における「寄附金額」は、年間所得金額の30%を限度とする額です。
(寄附金額ー2千円)×10%=税額控除額

※控除を受けるためには確定申告が必要です。寄付時に発行される「領収証」を申告書に添付するか、申告書提出時に提示する必要があります。詳しくはお近くの税務署にお問合せ下さい。

 

②法人の方

赤い羽根共同募金への募金は、全額を損金算入できます。
法人から社協への寄付金については、次のいずれか少ない金額を損金算入ができます。

a.寄附金額/b.特別損金算入限度額

※損金に算入されない金額は、一般の寄附金の額に含めます。
※控除を受けるためには確定申告書に社会福祉法人等に対する寄付金額の記載及び明細書の添付、「領収証」の保存等が必要です。
詳しくは、お近くの税務署にお問合せ下さい。

 

その他、法人会員事業所へ勤務されている方への優遇事項もあります。お気軽にお問合せください。

一覧へ戻る

カテゴリを絞り込む