社会福祉法人日進市社会福祉協議会 公式WEBサイト

税制優遇についてのご紹介

協力金(社協会費)・寄付金は、税制優遇措置の対象です。

日進市社会福祉協議会への協力金(社協会費)や寄附金は、税制優遇措置の対象です。

税制優遇措置を受けるためには、確定申告が必要です。

(赤い羽根共同募金御税制優遇については、こちらをご覧ください)

①個人の方

★所得税にかかる税制優遇

日進市社会福祉協議会は、「税額控除対象法人」の証明を受けたため、令和8年1月1日以降にいただくご寄付について、「所得控除」「税額控除」のいずれかを選択することができます。

「所得控除」「税額控除」のどちらが有利かは、寄付金の額と課税所得の関係によって決まります。

※計算式における「寄附金額」は年間所得金額の40%を限度とする額です。

「所得控除」とは、寄付者のその年(1月~12月)の課税対象となる所得から、該当する額が控除されることをいいます。
【例】 (所得金額-所得控除額⦅寄付額-2千円⦆)×所得税率=税額

「税額控除」とは、寄付金額を基準に算出した控除額を、税率に関係なく、税額から直接控除されることをいいます。
【例】 所得税額-所得控除額⦅寄付額-2千⦆×40%)=税額

※控除を受けるためには確定申告が必要です。寄付時に発行される「領収証」を申告書に添付するか、申告書提出時に提示する必要があります。また、税額控除を受ける場合には、「税額控除に係る証明書」の写しも必要です。詳しくはお近くの税務署にお問合せください。

★所得税にかかる税制優遇

日進市にお住まいの方は、個人住民税の税額控除が受けられます。他市町村については、お住いの市町村の条例で定められている場合に控除が受けられます。

②法人の方

法人から社協への寄付金については、次のいずれか少ない金額を損金算入ができます。

a.寄附金額 b.特別損金算入限度額

※損金に算入されない金額は、一般の寄附金の額に含めます。
※控除を受けるためには確定申告書に社会福祉法人等に対する寄付金額の記載及び明細書の添付、「領収証」の保存等が必要です。
詳しくは、お近くの税務署にお問合せ下さい。

 

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