お知らせ
2025.09.10
その他
税制優遇についてのご紹介
協力金・寄付金は、税制優遇措置の対象です。
日進市社会福祉協議会への協力金や寄附金は、税制優遇措置の対象です。
(赤い羽根共同募金御税制優遇については、こちらをご覧ください)
①個人の方
★所得税にかかる税制優遇
「所得控除」の対象となります。
※計算式における「寄附金額」は年間所得金額の40%を限度とする額です。
「所得控除」とは、寄付者のその年(1月~12月)の課税対象となる所得から、該当する額が控除されることをいいます。
(所得金額-所得控除額⦅寄付額-2千円⦆)×税率=税額
※控除を受けるためには確定申告が必要です。寄付時に発行される「領収証」を申告書に添付するか、申告書提出時に提示する必要があります。詳しくはお近くの税務署にお問合せ下さい。
②法人の方
法人から社協への寄付金については、次のいずれか少ない金額を損金算入ができます。
a.寄附金額/b.特別損金算入限度額
※損金に算入されない金額は、一般の寄附金の額に含めます。
※控除を受けるためには確定申告書に社会福祉法人等に対する寄付金額の記載及び明細書の添付、「領収証」の保存等が必要です。
詳しくは、お近くの税務署にお問合せ下さい。